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個人向けソングレター楽曲サンプル
『一緒にいられる時間を』
『“ごめんね”と“ありがとう”』
ソングレター作曲規約
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ソングレター®の作曲を依頼する場合には、以下の規約をよくお読みの上、お申込みいただきますようお願い申し上げます。
●ソングレター®委託者(以下、「甲」という。)は、受託者:安達充(以下、「乙」という。)への楽曲制作業務の委託に関して、以下の規約に合意の上、業務を委託するものとする。
●第1条(委託業務)
甲は乙に対して、別紙1-1.に記載する甲の業務(以下、「委託業務」という。)を委託し、乙はこれを受託し、本契約に従い「委託業務」を実施する。乙は「委託業務」を乙の事業所にて実施するものとし、甲は乙に対して「委託業務」の実施のために必要な作業場所及び機材(もしあれば)について、必要がある場合は無償にて提供するものとする。
●第2条(委託料及び支払方法)
「委託業務」の対価として、甲は乙に対して、別紙1-2.の定めに従い払うものとする。
●第3条(所有権の移転)
委託者からの支給品以外の受託者が所有権を有する部品を用いて完成した成果物の所有権は、引き渡し時に関係なく委託者に帰属することを確認する。
●第4条(著作権の帰属)
成果物に関する受託者の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同様とする。)は、本件業務の完了後においても、受託者から委託者に譲渡されず、受託者に帰属するものとする。委託者は、任意に成果物を改変し、また任意の著作者名で任意に公表することはできず、受託者は、委託者の書面による事前の同意を以って、著作物を公表できるものとする。
●第5条(著作権の侵害)
受託者は本件業務の遂行にあたり第三者の著作権を侵害する成果物を創出してはならないものとします。受託者が前項に違反したことにより委託者に損害が生じた場合には、その損害について受託者が賠償の責を負うものとします。
●第6条(納品)
乙は、別紙1-3.に定められた「委託業務」の納品期日、別紙1-4.に定められた「委託業務」の納品方法により、委託業務の成果物を納入し、甲は速やかに成果物の甲及び乙が協議により定めた仕様に基づく検収と結果の報告をしなければならない。検収に合格した場合、委託業務は完了する。乙は、納品期日までに成果物について甲による検収に合格することが出来ないおそれのある事由(ただし、不可抗力を含む乙の責めによらない自由に限定される。)が生じた場合には、その都度、直ちに理由及び遅延日数を明示して甲に報告しなければならない。前項の場合において、甲は、前項の報告を乙から受けた場合に、納品期日経過後に検収に合格する見込みがあると判断するときは、乙と協議のうえ当該納品期日を延長するものとする。前二項の規定にかかわらず検収の結果不合格の場合、甲は乙に納入物の修補を指示し、甲又は乙の責に帰すべき事由により、「委託業務」と明らかに誤差が認められる場合、その時点で甲及び乙と協議の上、再見積もりを提示するものとする。ただし、本項は損害賠償請求その他法律上認められた請求を妨げないものとする。
●第7条(瑕疵担保責任)
成果物の納入後、1年間を成果物の瑕疵担保期間とし、乙は瑕疵担保責任を負う。
●第8条(損害賠償)
甲又は乙は、本契約に基づく義務の不履行に関し、相手方より損害を被った場合には、その相手方に対して損害賠償の請求を行うことができる。
●第9条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約の履行を通じて知り得た相手方の経営・営業及び技術上に関する一切の情報(以下、「秘密情報」という。)を秘密として保持し、本契約有効期間中はもとより、本契約が期間満了により終了又は解約された後も、相手方の事前承認を得ることなく第三者に、秘密情報を開示・公開・漏洩してはならないものとする。
●第10条(資料等の返還)
乙は、甲が要求する場合、又は本契約が期間満了により終了後若しくは解約後、直ちに甲が乙に対して提供した資料等及びその複製物すべて(もしあれば)を甲に返還し、甲は当該資料の変換を確認した旨、乙に通知するものとする。
●第11条(契約期間)
本契約の契約期間は、乙が作曲業務を受託した時から本件業務の完了時までとする。
●第12条(協議・合意管轄)
本契約の定めのない事項又は本契約の解釈につき疑義が生じた場合には、甲及び乙は信義誠実の原則に基づき協議の上、解決を図るものとする。万が一協議が整わず、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
●(別紙)1-1.「委託業務」の内容(協議・合意管轄)
楽曲制作
なお、制作内容の詳細その他の成果物の仕様は、甲及び乙が協議の上決定する。
●(別紙)1-2.「委託業務」の対価
別紙料金表参照
上記対価は、乙指定の期日までに乙指定の銀行口座へ振り込むことにより支払う。
尚、振り込み手数料は甲の負担とする。
●(別紙)1-3.「委託業務」の納品期日
甲及び乙が協議の上決定する。
●(別紙)1-4.「委託業務」の納品方法
甲及び乙が協議の上決定する。
●ソングレター®委託者(以下、「甲」という。)は、受託者:安達充(以下、「乙」という。)への楽曲制作業務の委託に関して、以下の規約に合意の上、業務を委託するものとする。
●第1条(委託業務)
甲は乙に対して、別紙1-1.に記載する甲の業務(以下、「委託業務」という。)を委託し、乙はこれを受託し、本契約に従い「委託業務」を実施する。乙は「委託業務」を乙の事業所にて実施するものとし、甲は乙に対して「委託業務」の実施のために必要な作業場所及び機材(もしあれば)について、必要がある場合は無償にて提供するものとする。
●第2条(委託料及び支払方法)
「委託業務」の対価として、甲は乙に対して、別紙1-2.の定めに従い払うものとする。
●第3条(所有権の移転)
委託者からの支給品以外の受託者が所有権を有する部品を用いて完成した成果物の所有権は、引き渡し時に関係なく委託者に帰属することを確認する。
●第4条(著作権の帰属)
成果物に関する受託者の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同様とする。)は、本件業務の完了後においても、受託者から委託者に譲渡されず、受託者に帰属するものとする。委託者は、任意に成果物を改変し、また任意の著作者名で任意に公表することはできず、受託者は、委託者の書面による事前の同意を以って、著作物を公表できるものとする。
●第5条(著作権の侵害)
受託者は本件業務の遂行にあたり第三者の著作権を侵害する成果物を創出してはならないものとします。受託者が前項に違反したことにより委託者に損害が生じた場合には、その損害について受託者が賠償の責を負うものとします。
●第6条(納品)
乙は、別紙1-3.に定められた「委託業務」の納品期日、別紙1-4.に定められた「委託業務」の納品方法により、委託業務の成果物を納入し、甲は速やかに成果物の甲及び乙が協議により定めた仕様に基づく検収と結果の報告をしなければならない。検収に合格した場合、委託業務は完了する。乙は、納品期日までに成果物について甲による検収に合格することが出来ないおそれのある事由(ただし、不可抗力を含む乙の責めによらない自由に限定される。)が生じた場合には、その都度、直ちに理由及び遅延日数を明示して甲に報告しなければならない。前項の場合において、甲は、前項の報告を乙から受けた場合に、納品期日経過後に検収に合格する見込みがあると判断するときは、乙と協議のうえ当該納品期日を延長するものとする。前二項の規定にかかわらず検収の結果不合格の場合、甲は乙に納入物の修補を指示し、甲又は乙の責に帰すべき事由により、「委託業務」と明らかに誤差が認められる場合、その時点で甲及び乙と協議の上、再見積もりを提示するものとする。ただし、本項は損害賠償請求その他法律上認められた請求を妨げないものとする。
●第7条(瑕疵担保責任)
成果物の納入後、1年間を成果物の瑕疵担保期間とし、乙は瑕疵担保責任を負う。
●第8条(損害賠償)
甲又は乙は、本契約に基づく義務の不履行に関し、相手方より損害を被った場合には、その相手方に対して損害賠償の請求を行うことができる。
●第9条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約の履行を通じて知り得た相手方の経営・営業及び技術上に関する一切の情報(以下、「秘密情報」という。)を秘密として保持し、本契約有効期間中はもとより、本契約が期間満了により終了又は解約された後も、相手方の事前承認を得ることなく第三者に、秘密情報を開示・公開・漏洩してはならないものとする。
●第10条(資料等の返還)
乙は、甲が要求する場合、又は本契約が期間満了により終了後若しくは解約後、直ちに甲が乙に対して提供した資料等及びその複製物すべて(もしあれば)を甲に返還し、甲は当該資料の変換を確認した旨、乙に通知するものとする。
●第11条(契約期間)
本契約の契約期間は、乙が作曲業務を受託した時から本件業務の完了時までとする。
●第12条(協議・合意管轄)
本契約の定めのない事項又は本契約の解釈につき疑義が生じた場合には、甲及び乙は信義誠実の原則に基づき協議の上、解決を図るものとする。万が一協議が整わず、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
●(別紙)1-1.「委託業務」の内容(協議・合意管轄)
楽曲制作
なお、制作内容の詳細その他の成果物の仕様は、甲及び乙が協議の上決定する。
●(別紙)1-2.「委託業務」の対価
別紙料金表参照
上記対価は、乙指定の期日までに乙指定の銀行口座へ振り込むことにより支払う。
尚、振り込み手数料は甲の負担とする。
●(別紙)1-3.「委託業務」の納品期日
甲及び乙が協議の上決定する。
●(別紙)1-4.「委託業務」の納品方法
甲及び乙が協議の上決定する。